クリーニング師研修会・クリーニング業務従事者講習会のお知らせ

日時: クリーニング師研修会 10月5日(日)
クリーニング業務従事者講習会 10月19日(日)
場所: ビバシティ彦根 2階研修室(彦根市竹ヶ鼻町)

■クリーニング師研修のお知らせ
平成20年度クリーニング師研修 滋賀県知事指定(滋賀県指令生衛第36号)

クリーニング業法第8条の2に基づく「クリーニング師研修」を開催します。
クリーニング所(取次店を含む)に勤務するクリーニング師は、クリーニング所の業務に従事した後1年以内に1回、また、前回の研修を受けた後3年以内に1回、滋賀県知事が指定する研修を受けなければならないことになっています。
 また、営業者は従事するクリーニング師に研修の機会を与えなければならないことになっています。
 この制度は、近年の繊維製品の素材の多様化、クリーニング技術の高度化などにともない、クリーニング所の業務に従事するクリーニング師に対し、資質の向上を目的として開催されます。クリーニング業法で義務づけられたこの研修を受講することによって、今後の業務の向上を図ってください。

滋 賀 県 ・ 保 健 所
<滋賀県知事指定研修実施機関>
(財)全国生活衛生営業指導センター

■問い合わせ先

財団法人 滋賀県生活衛生営業指導センター

電  話:

077−524−2311

FAX:

077−521−5440


●受講対象者
クリーニング師の方で、平成18年4月1日以降に研修を受講していない方
※お手持ちの修了証書、ステッカーなどでお確かめください。


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  ●開催日時・場所
平成20年10月5日(日)
・受付[12:30〜13:00]
・終了[17:00頃の予定]
ビバシティ彦根2階研修室(ビバシティホール奥)
彦根市竹ヶ鼻町43-1
 
(JR琵琶湖線 南彦根駅前)
TEL: 0749-27-5170

●研修の科目
・衛生法規および公衆衛生について
・洗たく物の受取、保管および引渡しについて
・洗たく物の処理、繊維および繊維製品について
・レポート作成

●受講定員 70名

●受講申込
同封の払込取扱票(クリーニング師研修受講申込書)に必要事項を記入のうえ受講料[5,000円(テキスト代含む)]を添えて最寄りの郵便局で払い込んでください。
なお、「領収書」は郵便振替払込金受領書(払込票兼受領書)で代えさせていただきます。

※注意

「受講者が一人の場合」
必ず受講者の名前で払い込んでください。

「受講者が複数の場合」
事業所でまとめて受講料を払い込みされる場合は、同封の用紙に受講者全員の必要事項を記入し滋賀県生活衛生営業指導センターへFAXまたは郵送でお送りください。
 なお、払込取扱票の金額は受講人数分に訂正し、代表者の氏名で払い込んでください。


●申込期限
平成20年9月12日(金)迄

●その他
・払込取扱票(クリーニング師研修受講申込書)が足りない場合はご連絡ください。
郵送します。<電話:077−524−2311>
・全科目を受講された方には、クリーニング師研修「修了証書」およびクリーニング師研修「修了済ステッカー」を交付します。

クリーニング業法 第8条の2<抜粋>
営業者は、厚生労働省令で定めるところにより、そのクリーニング所の業務に従事する者に対し、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定したクリーニング所の業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

クリーニング業法施行規則 第10条の2<抜粋>
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に法第8条の2の規定による研修を受けるものとする。
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、前項の研修を受けた後は、3年を超えない期間ごとに研修を受けるものとする。

※クリーニング師や業務従事者数を変更したり、店舗を廃止したときは・・・すみやかに保健所へ届けてください!


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■クリーニング業務従事者講習のお知らせ
平成20年度クリーニング業務従事者講習 滋賀県知事指定(滋賀県指令生衛第36号)

クリーニング業法第8条の3に基づく「クリーニング業務従事者講習」を開催します。
クリーニング所(取次店を含む)の営業者は、店舗開設後1年以内に、その衛生管理を行う者として、従事者数の5人につき1人(1人に満たない場合は1人、端数が生じるときはその端数を1人とする。)を選び、また、前回の講習を受けた後3年以内に同様の方法で選び、滋賀県知事が指定する講習を受けさせなければならないことになっています。
この制度は、近年の繊維製品の素材の多様化、クリーニング技術の高度化などにともない、クリーニング所の業務従事者に対し、資質の向上を目的として開催されます。クリーニング業法で義務づけられたこの講習を受講することによって、今後の業務の向上を図ってください。

滋 賀 県 ・ 保 健 所
<滋賀県知事指定研修実施機関>
(財)全国生活衛生営業指導センター

■問い合わせ先

財団法人 滋賀県生活衛生営業指導センター

電  話:

077−524−2311

FAX:

077−521−5440


●受講対象者
平成18年4月1日以降、クリーニング業務従事者講習を受講できていない店舗に従事する方
※「クリーニング師研修」を受けた方は、この講習を受講したことになります。
※お手持ちの修了証書、ステッカーなどでお確かめください。


クリックで拡大を表示
  ●開催日時・場所
平成20年10月19日(日)
・受付[12:30〜13:00]
・終了[17:00頃の予定]
ビバシティ彦根2階研修室(ビバシティホール奥)
彦根市竹ヶ鼻町43-1
 
(JR琵琶湖線 南彦根駅前)
TEL: 0749-27-5170

●研修の科目
・衛生法規および公衆衛生について
・洗たく物の受取、保管および引渡しについて
・洗たく物の処理、繊維および繊維製品について
・レポート作成

●受講定員 70名

●受講申込
同封の払込取扱票(クリーニング業務従事者講習受講申込書)に必要事項を記入のうえ受講料[4,500円(テキスト代含む)]を添えて最寄りの郵便局で払い込んでください。
なお、「領収書」は郵便振替払込金受領書(払込票兼受領書)で代えさせていただきます。

※注意

「受講者が一人の場合」
必ず受講者の名前で払い込んでください。

「受講者が複数の場合」
事業所でまとめて受講料を払い込みされる場合は、同封の用紙に受講者全員の必要事項を記入し滋賀県生活衛生営業指導センターへFAXまたは郵送でお送りください。
 なお、払込取扱票の金額は受講人数分に訂正し、代表者の氏名で払い込んでください。


●申込期限
平成20年9月26日(金)迄

●その他
・払込取扱票(クリーニング業務従事者講習受講申込書)が足りない場合はご連絡ください。
郵送します。<電話:077−524−2311>
・全科目を受講された方には、クリーニング業務従事者講習「修了証書」およびクリーニング業務従事者講習「修了済ステッカー」を交付します。

クリーニング業法 第8条の3<抜粋>
営業者は、厚生労働省令で定めるところにより、そのクリーニング所の業務に従事する者に対し、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定したクリーニング所の業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

クリーニング業法施行規則 第10条の3<抜粋>
営業者は、クリーニング所の開設後1年以内に、当該クリーニング所のクリーニング業務に関する衛生管理を行う者して、その従事者の中からその従事者の数に5分の1を乗じて得た数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数を生じたときは、その端数を1として計算する。)の者を選び、その者に対し法第8条の3の規定による講習を受けさせるものとする。
営業者は、前項の講習を受けさせた後は、3年を超えない期間ごとに前項と同様の方法で選んだ者に対し講習を受けさせるものとする。
※クリーニング師研修を受けたクリーニング師は、この講習を受けた者とみなされます。

※クリーニング師や業務従事者数を変更したり、店舗を廃止したときは・・・すみやかに保健所へ届けてください!


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