平成13年3月10日「環衛しが」第35号 発行所:滋賀県生活衛生営業指導センター 大津市打出浜13−22 TEL:077-524-2311
『生活衛生営業指導センター」と変更同業組合は「生活衛生同業組合」 従来、「環衛法」と呼ばれていた環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律は、最近の同営業を取り巻く状況に的確に対応するため平成十二年に
経営相談員会の宿泊研修会開催 恒例の標記研修会が平成十二年十一月六日(月)午後三時三十分から、四十五名の経営相談員の出席のもと石川県加賀市の山代温泉「雄山閣」で開催されました。今回のテーマは「混迷の時代をも斬り開く"近江商人魂"とは」近江兄弟者社長岩原佑氏(VTR)と「環衛業の最近の動向について」(財)全国環境衛生営業指導センター専務理事亀川潔氏の二つでした。前者は、倒産から得た教訓をもとに、潰れない経営を確立していく過程に説得力があり示唆に富んだ内容でした。後者は、環衛法改正の経緯、統合後の環衛資金等について最新の動向をお話しいただき、大変内容の濃い研修会となりました。
平成十二年度環境衛生功労者 表彰おめでとうございます 本年度の環境衛生功労者に対する表彰は平成12年12月30日、ホテルニューオータニにおいて行はれ、県内からは次のかたがたが受賞されました。心からお祝い申し上げます。 ◎厚生大臣表彰 大重勲良氏 長谷昇司氏(全美連推薦) 山本清蔵氏(全旅連推薦) ◎(社)全国環境衛生同業組合中央会理事長表彰 消費者と生衛業界との意見交換会 二月六目(火)の午後二時から八日市商工会議所で消費者と生衛業界との意見交換が経相八日市支部の全面的な協力のもとに開催されました。 参加者は、八日市保健所管内の県地域婦人団体連合会から十四名、東近江消費学習グループから九名、また、地元生衛組合支部役員と経営相談員から二十名、県生活衛生課からの担当者一名でした。消費者側からは次のような質問・要望がありました。
また、衣類、ドライクリーニング、理美容業等に関するダイオキシン汚染問題についても取りあげられました。
環衛業いま・むかし ギャラリー夢絵廊 上田道三画伯作品シリーズから(その五) 食肉販売業(含料理店)の巻
明治の風呂屋 現在の食肉販売(=消費)の状況には目ざましいものがある。いまどき大抵の人の食卓には、食肉が何らかの形で上がっていない日はないと言っても過言ではないだろう。 もっともこのように販売店や料理店ができたといっても、庶民の口に今のようにやすやすと牛肉が口に入ったものとは思えない。 明治六年頃牛肉を売り歩いたといっても「牛肉とは云はず(原文のまま)」とある。 この絵の中央下には「養生はイランカネェチンタはどうかーねと」と呼びかけているところが描かれている。つまり、「牛肉」とは言わず「養生」と名付けているわけだ。「チンタはー」とあるのは、「少しは」という意味の方言か(はっきり分らない)また村田牛肉店の看板には「養生薬牛肉」と書かれており当時は多分消耗性の病気や虚弱な人の滋養薬として、まだまだ貴重品扱いをされていたのではなかろうか。 「十年頃には牛乳を売り歩いた」とあって、これを計り売りしている図があるが、これも多分に薬的な扱いであっただろう。そう考えると誰もがたやすく消費できるものではなかったと思われる。 また当時牛鍋(すき焼)一人前の値段(三〜五銭)、スープ、ビフテキ、シチュー等の西洋料理の価格(三〜四銭)も表示されていて興味深い。肝心の牛肉の値段は書かれていないが、「値段の(明治・大正・昭和)風俗史」(朝日文庫-一九八七年刊)によると、明治十三年一〇〇グラム当たり平均三銭とあり、また当時繁盛した牛鍋は一人前十五銭(東京)とあるから、明治六年あたりは、これより安価であったとも考えられるし、また、東京あたりの価格が、本県よりも高かったのかも知れない。 さて、牛肉屋の右隣の「かしわ屋」も絵から見て多分入口に近いところで切り売りを行っているようであり、一方、かしわ鶏鍋料理やスープなどを供している。ここは三階建てになっており多分当時としては珍しいものであつたろう。このかしわ屋の二階と三階、また牛肉やの二階では、鍋料理が煮えているさまが、立ちのぼる湯気として描写されている。 「東京の牛肉屋ののれん図」というのが左上に描かれており、既にミルク(牛乳)・チーズ(乾酪)・バター(乳油)・バタラル(乳粉=パウダーミルク?)等の乳製品も販売されていたようだ。「馬肉を桜、猪を山クジラ共(とも)ぼたんともいう、鹿肉を紅葉(もみじ)ーと書いてあるように、これらの肉も食されていたことが分る。 牛肉が一般に広まって一二〇年ばかり…牛や鶏(や豚肉等)を今日ほど食べるようになろうとは誰が予想したであろう。輸入肉の多いこの頃と違い、 たしか国内産のみの頃は、鶏肉の方が牛肉よりも高価であったと記憶する。 いろいろと教えられることの多い一枚である。 随想 二泊六日の家族旅行 大津健康福祉センター(大津保健所)生活衛生課副課長 島田伊久三(いくぞう) 二十一世紀の幕開けを記念し我が家では一月四日から北海道ヘスキーに行くことにしました。それもフェリーで。 一月四日、午後十一時三十分、舞鶴港発のフェリーは約三十時間の航海の後小樽港に接岸する予定です。フェリー会社のパンフレットには「心が開放されるラグジュアリーなクルージング」「優雅な船上のリゾートステージ」とはあるものの、時は真冬の日本海、折しも冬型の気圧配置が強まり北よりの風が強く海は大時化(しけ)、出航前の放送では「大時化のため相当な遅れが見込まれるのでお急ぎの方、健康に不安な方は他の交通機関をご利用ください」とのこと、スキーどころではなく、無事に北海道まで辿り着けるのか不安な気持ちのまま船は滑り出したのであります。 湾内は穏やかなものの、外海に出ると船は大きく揺さぶられはじめ、二万トンの大型船も小舟のようなもの、止まることのないエレベーターに乗っているようなものです。こんな時は体を起こしておこうなどとは考えず、船と一体となって身を任せるのが一番と決め込んで、爆睡の三十余時問でした。 結局、四時間半の遅れ、三十三時問の大後悔(航海)でした。ニセコでの三日間は天侯にも恵まれこの時期には珍しく、羊蹄山もくっきりと望める清々しい新春のスキーでした。帰路のフェリーは海も穏やかで、新造の高速船ということもあり、快適な航海であったことは幸いでした。 さて、昨年のシドニーオリンピックの際「O泊三日サッカー応援ツアー」なるものがあったのをご存じでしょうか。夜間の飛行機でシドニーに行き、サッカーの試合を観戦し、再び夜間の飛行機で日本に帰るという強行なスケジュールのツアーで、サッカーの試合を観戦するということのみのために多くの若者が参加したようです。この場合の「泊」は宿泊施設に泊まったものを言うようで、ホテルには泊まらなかったのでO泊ということだそうです。では、客船あるいは寝台列車での泊はどうなるのでしょう。 この解釈については、過去厚生省から何度か通知が出ているようです。古くは昭和二五年、函館さん橋にけい留の船舶に対する旅館業法の適用であるとか、昭和三九年東京オリンピックの際外国客船の取り扱い、昭和五〇年観光フェリーのレスト・シップ・サービス計画などがあります。 それらの通知から、「船舶、列車その他の運輸機関は元来が貨客の運送を目的とするものであって、宿泊は単にそれに伴う付随行為として考えられるので運送業務に通常随伴する程度を越えて休憩又は宿泊をさせる場合を除いては旅館業法の適用を受けない」と解せられます。 二十一世紀最初の家族旅行は、行きのフェリーで二泊、ロッジに二泊、帰りのフェリーで一泊の合計二泊六日のスキーツアーでした。
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(平成十二年度)移動相談のご案内 環衛業の皆様の経営、融資その他営業の相談におこたえするために、(財)滋賀県環境衛生営業指導センターが設置されております。この指導センターが皆様にとってより身近なものであるために、下記の日程により移動相談日(無料)を開いております。どうぞお気軽にご利用ください。 なお、国民生活金融会庫の融資をご利用いただける対象業種は次のとおりです。
注 ○印は休日等のため基準日を振り替えてあります。お間い合わせは(財)滋賀県環境衛生営業指導センターまで TEL077−524−2311 平成十三年度管理理美容師資格認定講習会受講を希望する方へ 管理理容師ならびに管理美容師資格認定講習会は、平成十三年度も実施することとしていますが、五月頃にはおおよその日程が決定する予定です。 時期としては、昨年同様九月〜十一月の間の月曜日をあて、六回(六日間)を予定しています。 日時が決定しましたら、県下各健康福祉センター、理美容組合へお知らせします。
「滋賀県喫茶飲食業生活衛生同業組合」と改称 滋賀県喫茶業環境衛生同業組合は、今回の関係法令の改正による「生活衛生」への変更と、喫茶業の実態が、純然とした喫茶のみの「喫茶店営業」でなく、その多くが「飲食店営業」の許可を持って営業を行っているところから標題のとおり改称されました。(平成十三年一月六日付) 第四回(平成十三年秋期)理容師・美容師試験のお知らせ 次のとおり実施されます(日程表参照) 一実技試験筆記試験の前に各都道府県で実施します(滋賀県でも実施) (1)理容師実技試験標準仕様に適合したモデルウイッグを使用して、カッティング技術及びシェービング技術等の実技試験(ウイッグは受験生が持参)を行う。 (2)美容師実技試験 二 筆記試験 三 願書の受付
実地修練制度平成十四年三月三十一日で廃止 実地修練を受けている方へ また、これから実地修練に入ろうとする人は、平成十三年四月一日までに開始届を健康福祉センター(保健所)へ提出することが必要です。 これは平成七年に理容師法・美容師法の一部が改正され、特例により、法律施行日以降に旧制度(法改正前)の養成施設を卒業した者は、実地修練が認められていましたが、この期限が平成十四年三月三十一日までと定められたからです。 つまり実地修練については、平成十四年三月三十一日で廃止されます。 したがって今は理容師国家試験及び美容師国家試験の受験資格は、次のようになります。
現在実地修練中の方、またはこれから同届出をされる方は、平成十四年三月三十一日までに実地修練を終了するようにしてください。 |