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生衛業とは?

厚生労働省が所管する法律「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(略称:生衛法)で規定する18業種(下記)の営業を総称して、生活衛生関係営業(略称:生衛業)と呼んでいます。
生衛業は。私たちの生活に密着するサービス業、飲食業、販売業などで、いずれも県民にとって不可欠のサービスや商品を提供しています。
また、生衛業を営む場合、保健所の許可や保健所への届出が必要です。
  • サービス業

    ・理容業
    ・美容業
    ・興行場営業(映画館)
    ・クリーニング業
    ・公衆浴場業(銭湯)
    ・ホテル・旅館業 ・簡易宿泊

  • 飲食業

    ・すし業
    ・めん類業(そば・うどん店)
    ・中華料理業
    ・社交業(スナック・バーなど)
    ・料理業(料亭など)
    ・喫茶業
    ・その他飲食業
    (食堂・レストランなど)

  • 販売業

    ・食肉販売業
    ・食鳥肉販売業
    ・氷雪販売業(氷屋)

生衛業の行政組織と関係団体のつながり

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    滋賀県生活衛生営業指導センター

    〒520-0806
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    レジェイド大津ラグゼ2F 201
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    FAX:077-521-5440
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