生活衛生融資のご案内
当指導センターでは、日本政策金融公庫の生活衛生融資のお申込みの際の「手続き」に関するご相談を随時お受けしています。ご相談は無料です。
受付時間 午前10時から午後5時まで
土日、休日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除きます。
「生活衛生融資」の対象者は、生活衛生関係営業を現に営業許可を受け、又は届出をして営んでいる者、及びこれから新たに営もうとする者であって、一定の事業規模以下の会社・個人に限られます。
基本的な貸付制度には、
「一般貸付」と
「振興事業貸付」があり、それぞれ申込方法、貸付金の限度額等が異なっています。
一般貸付 <生活衛生同業組合に加入されていない方>
申込金額が500万円を超える場合には、(公財)滋賀県生活衛生営業指導センター理事長の「推薦書」が必要です。ただし、運転資金は融資の対象となっておりません。
下記の書類をそろえて、(公財)滋賀県生活衛生営業指導センターに「推薦書交付願」を提出してください。審査の結果、「推薦書」が交付されたものについては、申込書類に「推薦書」を添付して当指導センターから直接金融機関へ送付します。
一般貸付に必要な書類
- 借入申込書、記入例
- 推薦書交付願
- 個人情報に関する同意書、記入例
- 法人の場合 履歴事項全部証明書または商業登記簿謄本の写し
- 創業計画書 (新規開業、独立開業、支店開業の場合)、記入例(飲食店・美容業)
- 企業概要書 (既存店で日本政策金融公庫との取引がない場合)、記入例
- 申込施設・設備の概要
- ○内外装工事、設備機器、什器備品類の見積書(写しでもよい)
- ○店舗借用の場合保証金(権利金、敷金)のわかるもの
(借契約書の写し、重要事項説明書、物件の案内等)
- ○店舗の図面
・ 改装の場合 施設の平面図
・ 新築、増改築の場合 申込時は施設の平面図、立面図等(融資時には建築確認書が必要)
・ 増改築の場合 新旧の面積が確認できる図面
- 確定申告書・決算書の写し(最近の2期分)
- ○個人営業 確定申告書の写し 青色申告決算書もしくは収支内訳書を含む
- ○法人営業 確定申告書および決算書(勘定科目明細書を含む)
- ※決算後6ヶ月以上経過している場合は「最近の試算表」が必要
- 不動産登記簿謄本・公図等 (担保提供する場合)
- 営業許可書または検査確認済証の写し(既存店の場合)
- 独立開業の場合、従事証明書が必要となる場合があります。
- 衛生管理の状況について(調査票)
振興事業貸付 <生活衛生同業組合に加入されている方>
振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方には、一般貸付よりも有利な振興事業貸付をご利用いただけます。なお、申込金額にかかわらず、生活衛生同業組合の長による「振興事業に係る資金証明書」が必要です。
また、振興計画に基づく事業を実施し、一定の会計書類を備え、「振興事業促進支援融資制度に係る事業計画書」を策定した上、生衛組合の確認を受けた場合、貸付利率の低減があります。
振興事業貸付に必要な書類
- 借入申込書、記入例
- 振興事業に係る資金証明書、記入例
※「振興事業にかかる事業計画書」を組合に提出、確認を受けると特別利率が適用、記入例
- 個人情報に関する同意書、記入例
- 法人の場合 履歴事項全部証明書または商業登記簿謄本の写し
- 創業計画書 (新規開業、独立開業、支店開業の場合)、記入例(飲食店・美容業)
- 企業概要書 (既存店で日本政策金融公庫との取引がない場合)、記入例
- 申込施設・設備の概要 (運転資金のみの場合は不要)
- ○内外装工事、設備機器、什器備品類の見積書(写しでもよい)
- ○店舗借用の場合保証金(権利金、敷金)のわかるもの
(賃借契約書の写し、重要事項説明書、物件の案内等)
- ○店舗図面
・ 改装の場合 施設の平面図
・ 新築、増改築の場合 申込時は施設の平面図、立面図等(融資時には建築確認書が必要)
・ 増改築の場合 新旧の面積が確認できる図面
- 確定申告書・決算書の写し (最近の2期分)
- ○個人営業 確定申告書の写し 青色申告決算書もしくは収支内訳書を含む
- ○法人営業 確定申告書および決算書 (勘定科目明細書を含む)
- ※決算後6ヶ月以上経過している場合は「最近の試算表」が必要
- 不動産登記簿謄本・公図等 (担保提供する場合)
- 営業許可書または検査確認済証の写し(既存店の場合)
- 独立開業の場合、従事証明書が必要となる場合があります。
生活衛生改善貸付(生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付) は、生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者の方が経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度です。
生活衛生同業組合等の長の推薦を受けた方で、常時使用する従業員数が5人(旅館業及び興行場営業を営む方は20人)以下の会社または個人が対象です。
生活衛生改善貸付に必要な書類
- 借入推薦依頼書・借入申込書
- 納税証明書又は領収書のコピー
事業者 |
税務署 |
市町役場 |
県税務署 |
個人 |
所得税 |
市町民税・県民税 |
事業税 ※事業主控除290万円 |
法人 |
法人税 |
市町民税 |
県民税・事業税 |
- 見積書
- 図面
- 確定申告書および決算書コピー
※白色申告の場合は、収支内訳書・試算表
※決算後6ヶ月以上経過している場合は、最近の試算表
- 法人の場合は会社の履歴事項全部証明書
- 営業許可書または検査確認済証の写し
- その他の追加資料
- ①初回利用者の場合
自宅(法人の場合、代表者の自宅含む)と店舗の不動産登記簿謄本
※所有物件がない場合、賃貸借契約書のコピー
- ②必要に応じ
・不動産の登記簿謄本
・支店開設の場合は支店開設計画書
・店舗借用は賃貸借契約書の写し・重要事項説明書・物件の案内等
その他、色々な融資制度があります。
特別貸付
特例貸付