生活衛生関係営業者の食品リサイクル
飲食業、食肉・食鳥肉販売業、ホテル・旅館業に携わるみなさまへ
地域ぐるみでリサイクルシステムを作りましょう。
(財)全国生活衛生営業指導センター
食品リサイクル法では、再生利用等の実施率を平成18年度までに20%に向上させることを目標にしています。食品廃棄物等の発生そのものを抑える「発生抑制」、食品廃棄物のうちで役に立つものを再資源化する「再生利用」、食品廃棄物等の量を減少する「減量」、これらを適切に選択し、単独あるいは組み合わせて目標の達成を図ることとされています。
生産・流通過程での工夫、消費の在り方を見直しましょう。
有用な食品循環資源については、堆肥、飼料等の原材料として利用できます。
脱水は食品廃棄物を減少させるとともに生活環境の保全にも寄与します。
食品リサイクル法では、再生利用等の実施率を平成18年度までに20%に向上させることを目標にしています。
異物(爪楊枝、プラスチック、ガラス、アルミ箔、箸、紙くず等)の混入を防ぎましょう。
堆肥化には水切りが肝心。
生ゴミは十分に水切りをしましょう。
再生利用方法・再生利用事業者のニーズによっては分別方法が多少異なることもあります。
その他人間が食べられるもの。
(注意)
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